新築建物の建物表題登記を行う場合、
新築建物が建つ土地が、宅地以外の場合、
建物表題登記と地目変更登記を連件で申請することが多々あります。
この場合、初めに建物表題登記で、次に地目変更登記で土地を宅地に変えます。
この順番を間違えないようにしてください。
土地に建物が建ったから、土地が宅地になるのです。
地目が例えば、畑である土地で、新築の家屋を建築した場合、
申請の順番として、
1建物表題登記申請
2地目変更登記申請(畑→宅地)
を行います。
オンライン申請の場合は、
二つの行を選択し、順番を1と2を入力し、申請をします。